資格取得や喪失の手続きについて(14日以内)
国民健康保険の加入や喪失の手続きは、住民生活課窓口に届出が必要です。この届出が遅れると、遅れてしまった期間にかかった医療費は、いったん全額自己負担となります。(後日、申請により保険給付分を支給)
また、国民健康保険喪失後に保険証で医療機関等を受診した場合は、国民健康保険が負担した医療費を全額返金してもらいます。
なお、保険税は、国民健康保険の資格を取得した日や喪失した日までさかのぼって計算します。
国保を取得
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入したとき | 他市町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 社会保険等を喪失した証明書 |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でない証明書 |
| 子供が生まれたとき | 必要なものはありません |
| 生活保護を受けなくなったとき | 必要なものはありません |
国保を喪失
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村に転出するとき | 保険証 |
| 職場の健康保険に加入したとき | ・職場の健康保険証 ・国保の保険証 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ・職場の健康保険証 ・国保の保険証 |
| 被保険者が死亡したとき | 保険証 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証 |
| 住所地が町外で学校を卒業したとき | 保険証 |
その他
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 町内で住所が変わったとき | 保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
| 世帯分離や世帯合併をしたとき | 保険証 |
- お問い合わせ
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住民生活課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7243
FAX:0153-82-3011