本文へ

法人町民税

ページ番号
1100477
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

法人町民税は、町内に事務所、事業所などがある法人に納めていただく町税で、国税である法人税額を課税標準とする「法人税割」と資本金と従業員数によって算出する「均等割」との合計額を事業年度終了の日から2か月以内に申告をして納めていただくものです。

納めていただく方

納税義務者 税額
(1)町内に事務所または事業所を有する法人
(法人でない社団または財団で、代表者等の定めがあり、収益事業を行うものを含む)
均等割額と法人税額割の合算
(2)町内に寮や宿泊所など、従業員の宿泊、慰安等の便宜を図るために常時設けている施設を有する法人で、町内に事務所または事業所を有しない法人 均等割額のみ
(3)町内に事務所、事業所または寮などを有する法人でない社団または財団で代表者等の定めがあり、収益事業を行わないもの 均等割額のみ

均等割の税率

資本金 資本金 資本金
1千万円以下 60,000円 144,000円
1千万円を超え1億円以下 156,000円 180,000円
1億円を超え10億円以下 192,000円 480,000円
10億円を超え50億円以下 492,000円 2,100,000円
50億円を超えるもの 492,000円 3,600,000円
  • 資本金の金額:資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額
  • 従業員数:町内に有する事務所、事業所、寮等の従業者(給与等の支給を受ける役員を含む)人数

均等割額 = 税 額 × 事務所、事業所、寮等を有していた月数 ÷ 12か月

法人割額の税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度
14.7%
令和元年9月30日以前に開始した事業年度
12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度
8.4%

法人税額割 = 法人税額 ÷ 法人の全従業員数 × 町内の事業所等の従業員数 × 税率

設立、設置等の届出

eLTAXによる電子申告の義務化

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされる書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

お問い合わせ

税務課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7242
FAX:0153-82-3011