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国民年金受給の種別

ページ番号
1100391
更新日
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老齢基礎年金

対象 保険料を納めた期間(免除等・カラ・厚年・共済期間含む)が10年以上ある人で65歳になったときに支給)
金額(令和6年度の年額) 満額 816,000円

障害基礎年金

対象 加入者が病気やケガで障害になったときに一定の条件を満たしている人に支給

注釈:20歳前の障害の方にも、20歳になったときから支給(ただし、本人の所得により制限があります)
金額(令和6年度の年額) ・障害1級:1,020,000円
・障害2級:816,000円

注釈:子がいる場合、次の額が加算されます。
・第1子・2子:各234,800円
・第3子以降:各78,300円

遺族基礎年金

対象 加入者が一定の条件を満たして死亡したとき、その人に生計を維持されていた子供を持つ妻または子供に支給
金額(令和6年度の年額) 816,000円(妻・子1人)

注釈:子がいる場合、次の額が加算されます。
・第1子・2子 各234,800円
・第3子以降 各78,300円

死亡一時金

対象 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取らず死亡したときに、その遺族に支給
金額(令和6年度の年額) 一時金の額 12万円~32万円
お問い合わせ

住民生活課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7243
FAX:0153-82-3011