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相続等により農地を取得した場合の届出

ページ番号
1100427
更新日
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 平成21年12月に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
 届出が必要な方については、農地法の許可を要さず次の理由で農地を取得した方となって
おります。

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効等

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります。
届出書の提出方法やご不明な点、詳細については農業委員会へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

農業委員会事務局

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7250