農業委員会へご相談ください!
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方 まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事) の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。 詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
- お問い合わせ
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農業委員会事務局
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7250