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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

ページ番号
1100374
更新日
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標津町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月21日付で国の同意を得ましたので公表いたします。

中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法の概要・詳細については、下記のホームページをご覧ください。

中小企業庁

北海道経済産業局

標津町の導入促進基本計画(令和5年7月21日同意)

労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
対象地域 標津町内全域
対象業種・事業 すべての業種及びすべての事業
導入促進基本計画の計画期間 令和5年7月23日~令和7年7月22日までの2年間
先端設備導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間

固定資産税の特例軽減について

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産等にかかる固定資産税の課税標準を3年間2分の1とします。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1とします。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

先端設備等導入計画等の様式・記載例など

先端設備等導入計画の様式や記載例、北海道内の経営革新等支援機関などについては、上記の経済産業省北海道経済産業局ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先
標津町 商工観光課 商工労働担当 (電話:0153-85-7246(直通))
メールでのお問い合わせは「kankou@town.shibetsu.lg.jp」まで。
お問い合わせ

商工観光課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7246
FAX:0153-82-1787