中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
標津町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月21日付で国の同意を得ましたので公表いたします。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法の概要・詳細については、下記のホームページをご覧ください。
中小企業庁
北海道経済産業局
標津町の導入促進基本計画(令和5年7月21日同意)
| 労働生産性に関する目標 | 年率3%以上向上すること |
|---|---|
| 対象地域 | 標津町内全域 |
| 対象業種・事業 | すべての業種及びすべての事業 |
| 導入促進基本計画の計画期間 | 令和5年7月23日~令和7年7月22日までの2年間 |
| 先端設備導入計画の計画期間 | 3年間、4年間、5年間 |
固定資産税の特例軽減について
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産等にかかる固定資産税の課税標準を3年間2分の1とします。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1とします。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
先端設備等導入計画等の様式・記載例など
先端設備等導入計画の様式や記載例、北海道内の経営革新等支援機関などについては、上記の経済産業省北海道経済産業局ホームページをご覧ください。
- お問い合わせ先
- 標津町 商工観光課 商工労働担当 (電話:0153-85-7246(直通))
メールでのお問い合わせは「kankou@town.shibetsu.lg.jp」まで。
- お問い合わせ
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商工観光課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7246
FAX:0153-82-1787