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「北海道水資源の保全に関する条例」に基づく事前届出について

ページ番号
1100546
更新日
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この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものです。水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の3カ月前までに知事へ届出が必要です。

届出のフローチャート
  1. 土地所有者(売主)から北海道又は権限移譲市町村へ
    売買前に届出(3カ月前)
  2. 北海道又は権限移譲市町村から土地所有者(売主)へ
    水質源保全指針等に沿って助言
  3. 土地所有者(売主)から買主
    助言内容を伝達

(注釈)権限移譲市町村に標津町は含まれていません。

届出先は、土地の所在する北海道総合振興局・振興局です。 また指定地域は、地域を管轄する振興局、または下記の道ホームページで確認ください。

北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
電話:011-204-5178
お問い合わせ

企画政策課

〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7240
FAX:0153-82-3011