不妊治療(先進医療)に関する助成事業
標津町では、不妊治療(先進医療)を受けている方の治療費や交通費の経済的負担を軽減するため、不妊治療費等助成事業を実施しています。
対象となる治療
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。
(先進医療を単独で実施した場合は対象となりません。)
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
- 二段階胚移植術
- 子宮内細菌叢検査ALICE)2(子宮内フローラ)
- 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
令和5年12月現在の情報です。最新情報については、詳しくは「北海道不妊治療等助成事業のご案内(北海道ホームページ)」をご確認ください。
対象となる方(以下要件をすべて満たす方)
- 不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降であること
- 不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦にいずれかが、道内に住所を有し婚姻していること(事実婚含む)
助成回数
- 治療費
- 治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、43歳未満の場合は通算3回(注)
- 交通費
- 1回の不妊治療において上限が5回となります。
- 1回の不妊治療とは、治療計画から「妊娠確認」等に至るまでの過程をさします。
- 保険診療で行った不妊治療に準じた回数となります。
助成額
- 治療費
- 先進医療にかかった自己負担額の7割(3.5万円を上限)を助成します。
- 交通費
- 自宅から病院等までの距離が片道25kmを超える方を対象に、距離に応じ交通費等の一部を助成します。
申請手続き
以下の書類を保健福祉センターへ提出してください。
- 不妊治療費助成事業申請書
- 不妊治療費等助成事業受診等証明書(先進医療を実施した指定医療機関で証明が必要です)
- 対象となる検査・治療費の領収書及び診療明細
- 住民票謄本(発行日より3か月以内に発行されているもの)
- 申請者名義の振込先口座が確認できる書類(通帳のコピー等)
申請書等のダウンロード
- お問い合わせ
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保健福祉センター
〒086-1631
北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号
電話:0153-82-1515
FAX:0153-82-1530