結核児童療育医療給付・小児慢性特定疾患医療給付
お子さんが病気や障がいにより医療が必要と判断された場合など、保健所が窓口となる医療の給付制度を受けられます。
手続きには医療機関並びに保健所への届出が必要です。
病院のケースワーカーなどにお尋ねください。
- 中標津保健所
- 〒086-1001 中標津町東1条南6丁目
電話 0153-72-2168
結核にかかっている児童に対する療育の給付
内容
児童福祉法に基づき、結核にかかっている児童に対し、医療費の給付を行うとともに、学校教育を受けるために必要な日用品・学用品の支給を行っています。
対象者
18歳未満の児童
小児慢性特定疾患医療給付
内容
小児の慢性疾患で、その病気治療のために長期入院や通院をしている児童に、治療に必要な医療の給付及び日用品・学用品の支給を行っています。
注:所得により自己負担がある場合があります。
対象者
18歳未満の児童
対象とする疾患
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾患
- 神経、筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 皮膚疾患
- 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
- お問い合わせ
-
保健福祉センター
〒086-1631
北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号
電話:0153-82-1515
FAX:0153-82-1530