国民健康保険税の納付が困難な方

 震災、病気やケガ、失業や収入減少による生活困窮、その他特別な事情があって納期限までに納付ができない場合は、申請により国民健康保険税の全部または一部が免除される場合がありますので、お早めにご相談ください。

滞納したままにすると

督促・延滞金徴収

 納期限を過ぎると督促やご自宅に集金に伺う場合があります。また、延滞金などを徴収する場合もあります。

(それでも納めないでいると)
短期被保険者証の交付

 「短期被保険者証」が交付される場合があります。短期被保険者証は有効期間が短い保険証で、頻繁に更新手続きが必要になります。

(納期限から1年を過ぎると)
資格証明書の交付

 保険証を返していただき、代わりに「資格証明書」が交付される場合があります。
資格証明書は保険証と異なりますので、医療機関にかかるときはいったん全額負担することとなります。

(納期限から1年6か月を過ぎると)
給付の制限・差し止め

 国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになります。
また、保険給付(療養費、出産育児一時金など)の全部または一部を滞納分の保険税に充てる場合があります。

(それでも納めないでいると)
滞納処分

 法律に基づき、財産(給与、預貯金、不動産、電話加入権など)の差し押さえをする場合があります。

  • これらの処分を受けても保険税納付の義務はなくなりません
  • 介護保険の第2号被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。
  • 釧路・根室広域地方税滞納整理機構へ徴収事務が引き継がれることになります。
(町は平成20年度から釧路・根室広域地方税滞納整理機構へ加入しており、悪質な滞納に対して積極的に滞納整理を依頼しています)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町TEL:0153-82-2131