高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったときは、高額療養費が支給されますが、高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に計算し、限度額を超えた分が対象となります。
また、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただくと、窓口での自己負担額は限度額までとなります。
認定証が必要な方は、役場窓口(国民健康保険担当)へ申請願います。
また、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただくと、窓口での自己負担額は限度額までとなります。
認定証が必要な方は、役場窓口(国民健康保険担当)へ申請願います。
(1)70歳未満の場合
一つの世帯で、同じ月内にそれぞれの自己負担額が、21,000円を超えた合算額について、下表の自己負担限度額を上回った分が支給されます。
自己負担額の計算方法
- 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。外来、入院は別計算(外来は診療科ごとに計算する場合があります)。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外
また、マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除になります。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 適用区分 | 3回目まで | 多数該当月 |
基準総所得 901万円超 | ア | 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | 140,100円 |
---|---|---|---|
基準総所得 600~901万円以下 | イ | 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | 93,000円 |
基準総所得 201~600万円以下 | ウ | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | 44,400円 |
基準総所得 201万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
- 基準総所得 総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた所得
- 適用区分 「限度額適用認定証」に記載される区分
- 多数該当月 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、多数該当月として上記の限度額を超えた分から対象になります
(2)70歳以上の人の場合
(1円以上の医療費から対象となります)
自己負担額の計算方法
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の対象者を合算して計算
- 病院・診療所、歯科の区別無く合算して計算
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外
自己負担限度額(月額)
区 分 | 所得要件 | 外来 (個人単位) | 入院 (世帯単位) |
現役並 3 (限度額認定証不要) | 課税所得690万円以上 | 同右 | 252,600円 注1:医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
---|---|---|---|
現役並 2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 同右 | 167,400円 注2:医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
現役並 1 | 課税所得 145万円以上 380万円未満 | 同右 | 80,100円 注3:医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
一般 (限度額認定証不要) | 現役並み、低所得いずれにも該当しない方 | 18,000円 | 57,600円 |
低所得 2 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得 1 | 住民税非課税 (所得が一定以下) | 15,000円 |
注1:過去12か月間に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円
注2:過去12か月間に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円
注3:過去12か月間に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
注2:過去12か月間に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円
注3:過去12か月間に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
(3)70歳未満と70歳以上が同じ世帯の場合
70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合、70歳以上の自己負担限度額をまず計算します。
それに70歳未満の対象額(自己負担額が21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。
それに70歳未満の対象額(自己負担額が21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。
(4)厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は「特定疾病医療受給者証」の交付を、役場窓口(国民健康保険担当)で申請してください。
この受給者証を医療機関窓口に提示することにより、毎月の自己負担限度額は、それぞれ10,000円までとなります。
この受給者証を医療機関窓口に提示することにより、毎月の自己負担限度額は、それぞれ10,000円までとなります。
(5)申請方法
高額な医療を受けた方の中で医療費の払い戻しの対象になる方については、申請書を送付しております。診療を受けた月から約2~3ヵ月後に医療機関からの請求を確認でき次第、送付いたします。また、医療機関からの請求額に誤りや訂正があった場合は払い戻しの額などが変更される場合があることをご了承願います。
■申請に必要なもの
次のものをお持ちになり、役場住民生活課5番窓口にて申請ください。
・領収書
・振込先の口座番号がわかるもの(通帳など)
・世帯主の個人番号がわかるもの(個人番号通知カードもしくはマイナンバーカード)
・世帯主の印鑑
■申請に必要なもの
次のものをお持ちになり、役場住民生活課5番窓口にて申請ください。
・領収書
・振込先の口座番号がわかるもの(通帳など)
・世帯主の個人番号がわかるもの(個人番号通知カードもしくはマイナンバーカード)
・世帯主の印鑑
- 申請書をダウンロードされる方はこちら(PDF形式:105KB)
- 申請書(記載例)をダウンロードされる方はこちら(PDF形式:128KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243