国民健康保険税
保険税は医療費の支払いにあてる、大切な財源です。保険税を納めない被保険者がいると医療費の支払いに支障をきたすばかりでなく、きちんと納めている被保険者との公平を欠くこととなります。保険税の納め忘れのないようお願いいたします。
保険税には所得等の申告が必要です。
所得税・住民税が課税されない場合でも、国保の納税義務者は自分とその世帯に属する加入者についての所得等の事項を記載した申告書を提出する義務があります。
また、国保の加入の届出が遅れた場合、資格を取得した月までさかのぼって保険税を課税します。(最高3年間までさかのぼります。)
保険税は毎年4月から翌年3月までを年間の保険税として計算しています。
(例)1月に国保に加入しなければならなかったのに4月以降に届出をした場合には、3月分以前の保険税は別に計算して通知します。
これを過年度分の保険税の「遡及賦課」といいます。
保険税には所得等の申告が必要です。
所得税・住民税が課税されない場合でも、国保の納税義務者は自分とその世帯に属する加入者についての所得等の事項を記載した申告書を提出する義務があります。
また、国保の加入の届出が遅れた場合、資格を取得した月までさかのぼって保険税を課税します。(最高3年間までさかのぼります。)
保険税は毎年4月から翌年3月までを年間の保険税として計算しています。
(例)1月に国保に加入しなければならなかったのに4月以降に届出をした場合には、3月分以前の保険税は別に計算して通知します。
これを過年度分の保険税の「遡及賦課」といいます。
1. 保険税の決まり方
保険税の額は、その年に予測される国保全体の医療費から、受診のとき患者が負担する分と国などの補助金を除いた額になります。
各世帯に対する保険税は所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額を基準として計算されます。
それぞれ金額の基準は、年度によって税率が異なります。
各世帯に対する保険税は所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額を基準として計算されます。
それぞれ金額の基準は、年度によって税率が異なります。
一世帯の保険税 | ||||
世帯の加入者の所得に応じて計算 | 世帯の 加入者数に応じて計算 | 一世帯にいくらと計算 | 合計 | |
医療給付分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | (1) 皆さんの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付費 |
---|---|---|---|---|
後期高齢者 支援金分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | (2) 後期高齢者医療の医療費 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満のみ) | 所得割 | 均等割 | 平等割 | (3) 介護給付費 |
年齢区分 | 保険税の内訳 | |||||
40歳未満の方 | (1) | (2) | ||||
40歳から64歳までの方 (介護保険第2号被保険者) | (1) | (2) | (3) | |||
65歳以上の方 | (1) | (2) |
2. 低所得者に対する軽減について
4月1日において下記区分に該当する場合、保険税の平等割額と均等割額が減額となります。(申請は不要です。)
世帯主が他の保険に加入し擬制世帯となっている場合、世帯主の所得も合算し軽減を判定します。
世帯主が他の保険に加入し擬制世帯となっている場合、世帯主の所得も合算し軽減を判定します。
前年の所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | |
43万円+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下 | 7割 | |
43万円+(30万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下 | 5割 | |
43万円+(56万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下 | 2割 |
3. 納期
算出された年税額を10期(6月~3月)に分けて納付していただきます。
4. 税率について
令和7年度国民健康保険税 税率については以下の資料をご覧ください。
- 令和7年度保険税納入通知(PDF形式:158KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243