氏名の振り仮名をご確認ください

 今まで氏名の振り仮名は公的に証明されていませんでしたが、法改正が行われ令和7年5月26日から戸籍の記載事項として追加されることになりました。戸籍に記載する振り仮名を確認するために本籍地から順次、振り仮名の通知が届きます。

本籍地が標津町の方は7月頃に通知書が届きます

「戸籍に記載する振り仮名の通知書」が届きます。必ず内容をご確認ください。

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません

 令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。 通知書に記載された振り仮名が間違っている場合は、令和8年5月25日までマイナポータル 又は役場窓口、郵送での届出ができます。

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