水道メーター料について(令和5年4月から)

 水道メーター器は、計量法に基づき8ごとの交換が必要です。
 今までは、交換年に高額な工事費を一括または10回分割で納めて頂いたところですが、工事費の負担感を軽減するため全戸対象に令和5年4月より水道使用者に対して水道料金と合わせて月々の「メーター料」を納めて頂くことになります。

工事費一括納入または分割納入 から メーター料にする効果

 
 
☑ 費用の負担感を軽減します。
 
 
☑ 支払方法の簡素化ができます。(口座からの引き落とし可能)
 
 
☑ 水道メーター器の所有を町とします。(故障・破損も町で対応)
 

料金について


(1)水道料金10t /月使用、メーター料20mm1基の場合の料金とその比較(税抜き)
 ■ 令和5年3月まで
 料金区分基本料金
(8tまで)
超過料金
(超過2t)
メーター料
(20mm)
合 計
(税抜き)
令和5年
3月まで
家 庭 用1,190円228円
(114円/t×2t)
1,418円
上記に消費税が加算された額が請求額となります。
 ■ 令和5年4月から
 料金区分基本料金
(8tまで)
超過料金
(超過2t)
メーター料
(20mm)
合 計
(税抜き)
令和5年
4月から
家 庭 用1,190円228円
(114円/t×2t)
541円/基1,959円
上記に消費税が加算された額が請求額となります。


(2)口径別のメーター料(税抜き)
    一般家庭の口径は13mmと20mmがほとんどです。
    また、メーター器を複数所有している方は口径毎基数分の料金が加算されます。
口  径1 3
mm
2 0
mm
2 5
mm
4 0
mm
5 0
mm
7 5
mm
金  額495円/基541円/基651円/基1,184円/基2,622円/基3,222円/基

※ 水道の使用者様には新たな取り組みにご理解を頂きますようお願い致します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247