給水・排水設備工事事業者の各申請

◆指定給水装置工事事業者の更新手続き

・令和元年10月1日より水道法が一部改正され、指定給水装置工事事業者の指定有効期限が無期限から5年間となりました。従前の制度で指定を受けた日によって、更新期間(1年~5年)が異なることから、初回更新までの有効期間それに係る更新手続きの期間について「標津町 指定給水装置工事事業者」へお知らせ致します。

◆給水装置工事ガイドライン

・給水装置工事のガイドラインは、水道法、標津町簡易水道及び農業用水道事業条例等の規定に基づき給水工事に係る基準及び事務処理を定め、適正な給水工事を円滑に行えるよう作成しています。

◆給水装置工事の各申請様式

◆排水・浄化槽設備工事の各申請様式

このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247