ごみの分別方法について

ごみの分別一覧表

 ごみの分別につきましては下記「ごみの分別一覧表」に詳細を記載しています。
 具体的な品目ごとのより詳しい分別に関しては「しべつ町のごみ分別辞典」を参照ください。
 

燃やせるごみ・燃やせないごみ

●燃やせるごみ
・生ごみ類、皮類、プラスチック類、ゴム類、木類、紙類、マスク、貝殻など
・生ごみ類は、水をよく切ってください
・電池やバッテリーは、はずしてください。はずせない場合は「危険ごみ」へ
・50cmを超えるもの、袋に入らないものは「粗大ごみ」です
・カセットテープやビデオテープは「燃えないごみ」です
・長いロープ類やほどけてひも状になるごみは、長さ50cm以下に切るか「燃やせないごみ」へ

●燃やせないごみ
・陶器、ガラス類、金属類、小型家電製品類、ビデオテープなど
・家電リサイクル対象品、パソコンは収集しません。販売店にお問い合わせください
・スプレー缶、カセットボンベは「危険ごみ」です
・袋に入らないものは「粗大ごみ」です
・割れているもの、刃物、尖ったものは、紙などで包んで安全にしてから袋に入れてください

資源ごみ(リサイクルごみ)

●プラスチック製容器包装
・カップ類、袋類、弁当容器、ボトル類などの容器包装に使用されるプラスチック類
・商品の外側のフィルムも含まれます
・汚れているもの、汚れが取れないものは「燃やせるごみ」です
・食べ残しと一緒に入れないでください

●ペットボトル
・キャップ、ラベルを外し、中を軽くすすいで、つぶさずに袋に入れてください

●発泡・白色トレー
・紙シールや送り状等は、はがして「燃やせるごみ」へ
・白色以外のトレーは「プラスチック製の容器包装」です

●かん
・中を軽くすすいで、つぶさずに袋に入れてください
・たばこの吸い殻など異物を中に入れないでください

●びん
・飲料、酒、調味料、食品などのびん
・フタは必ず外して同じ袋には入れないでください

●紙製容器包装
・食品、タバコ、洗剤等の空き箱、紙袋、包装紙、中が銀色の紙パックなど
・容器包装ではない紙や汚れているものは「燃やせるごみ」です
・箱はつぶしても構いません

●紙パック、段ボール、新聞紙、雑誌、コピー用紙
・袋に入れず、種類別に分けてヒモで十字に縛ってください
・ガムテープなどのテープ類で束ねないでください
・郵送時のビニール包装や封筒からは必ず出してから縛ってください
・感熱紙、写真、カーボン紙、ロウ引き段ボールは「燃やせるごみ」です
・新聞はチラシも一緒にして構いません
・雑誌、週刊誌、書籍、文庫本、パンフレット、マンガ、電話帳、カレンダーなどは一緒に縛って構いません
・コピー用紙は上質紙なども一緒で構いません

その他のごみ

●危険ごみ
・蛍光灯、乾電池、充電池(リチウムイオン電池、ニッカド電池、ニッケル水素電池)、モバイルバッテリー内蔵電池が外せない電化製品、ライター、水銀を含む製品(体温計など)、ライター、マッチ、着火剤、スプレー缶、カセットボンベ
・燃やせないごみの日に、透明な袋に入れて出してください。(内容物が外から確認できるようにしてください)
・電化製品でバッテリーが外せるものは、バッテリーを「危険ごみ」本体を「燃やせないごみ」に、外せないものは本体ごと「危険ごみ」に出してください
・蛍光灯は、交換時の管が入っていた箱がある場合は、割れないようその箱に入れて出してください
・スプレー、カセットボンベは、使い切って穴を開けずに出してください

●粗大ごみ
・必ず収集日の前日までに事前申込を行い、粗大ごみ処理証紙(青色のシール)を貼って出してください。
・申込先:渡邊清掃(株)☎0120-79-3106(携帯電話からは☎0153-82-2220)

●繊維リサイクル
・すべての衣類、カーテン、クッション、ぬいぐるみ、毛糸、タオル、シーツ、毛布。
・洗濯したものに限ります
・汚れのひどいもの、カビの生えたもの、ペットに使用したものは「燃やせるごみ」です
・公共施設に設置の「繊維リサイクルBOX」へ入れてください
・詳細は下記「繊維リサイクルの利用方法について」を参照ください

●冷凍ストッカー(業務用を一般家庭で使用しているもの)
・冷凍ストッカーは、家電リサイクル法の対象となる「家庭用」と対象にならない「業務用」に分かれます
・処分の際は、まず購入店や電器店等に確認して、お手持ちの冷凍ストッカーがどちらの区分の製品なのかを明らかにしてください。
・町で処分できるのは家電リサイクル対象外の「業務用」ストッカーを一般家庭で使用していた場合のみです。
・令和7年4月1日より、冷凍ストッカーを処分する際は、役場住民生活課で、税込7,000円の「粗大廃棄物処理証紙(家電リサイクル法対象外の冷蔵・冷凍庫専用)」を購入する必要があります
・詳しくは、下記「令和7年4月1日からの冷凍ストッカー処分方法」を参照ください

●収集・直接搬入できないもの(各販売店にご相談ください)
・家電リサイクル対象品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン)
・パソコン本体、パソコン用モニタ
・処理困難物(ピアノ、タイヤ、車両用バッテリー、消火器、廃油、農薬、ガスボンベなど)
・産業廃棄物に該当するもの

不用家電(家電リサイクル法対象品)の排出方法について

 家電リサイクル法の対象家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)は同法に基づきリサイクルすることが義務づけられています。

家電リサイクル法の対象となる家電製品を処分する際には、「再商品化料金(リサイクル料金)」を負担することになります。

リサイクル料金は家電メーカーによって異なりますので、下記のリンクをご確認ください。

家電リサイクル法の対象となる家電製品を処分する方法は以下のとおりです。


1 販売店において買い替える場合の処分方法

家電販売店において対象品を購入する際に、購入する販売店にご相談ください。
引取りを依頼する際に収集運搬料金及びリサイクル料金を支払ってください。

2 処分だけの場合であって処分する対象品を購入した家電販売店が近くにある場合の処分方法

過去に購入した販売店に引取りを相談してください。
引取りを依頼する際に、収集運搬料金及びリサイクル料金を支払ってください。

3 処分だけの場合であって処分する対象品を購入した家電販売店の場所が遠い、購入した販売店がわからない場合の処分方法

次のいずれかの方法で処分してください。

○家電リサイクル指定取引場所に自身で運搬して持ち込む。
(1)処分したい家電のメーカーを調べる。
(2)郵便局に備え付けの「振替繰払込書」でリサイクル料金を振り込み、リサイクル券を受け取ります。
(3)リサイクル券と廃棄する家電を持って家電サイクル指定取引場所へ自身で持ち込む。
※標津町から1番近い指定取引場所は中標津町にある日標運輸(株)【電話番号:0153-73-4060】となっております。
 詳しくは下記リンクで確認できます。
○町内の販売店で収集運搬・処分を依頼する。
標津町内の家電販売店に連絡し、リサイクル料金及び収集運搬料金を支払ってください。
※料金については、町内の販売店に直接お問い合わせください。
標津町の特定家電品の収集・運搬協力店
名称住所電話番号
有限会社 標津電気商会南2条東1丁目1番21号82-2295
吉田電器商会字川北基線通東9番地85-2205
有限会社 イシカワ電器北2条西1丁目1番882-3568
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243