新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休業等の要請期間の延長等について
お知らせ
「緊急事態措置」が5月31日まで延長することを基本としつつ、休養要請は、当面 5月15日まではこれまで同様の措置を講ずることとなりましたのでお知らせします。
なお、「休業協力・感染リスク低減支援金」は、再延長の如何に関わらず、5月15日まで継続してご協力いただくことが支給要件となります。
なお、「休業協力・感染リスク低減支援金」は、再延長の如何に関わらず、5月15日まで継続してご協力いただくことが支給要件となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 商工観光課TEL:0153-85-7246
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