新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税の猶予制度

お知らせ

徴収の猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けるなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、お気軽に税務課にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条及び町税条例第8条)
ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合
 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
ケース3 事業を廃止し、または休止した場合
 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
ケース4 事業に著しい損失を受けた場合
 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

猶予が認められると

〇1年の範囲内で納税者が最も早く町税を完納できるまでの期間、各月において分割して納付することができます。

〇猶予の期間は、延滞金の全部または一部が免除されます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 税務課TEL:0153-85-7242