固定資産税の課税免除(過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法)
「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」及び「標津町過疎地域固定資産税課税免除条例」に基づき、標津町内において、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
◆対象地域
標津町全域
◆対象となる業種
製造業
旅館業(下宿営業を除く)
農林水産物等販売業
情報サービス業
※農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料もしくは
材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に、地域以外の者に販売することを
目的とする事業
旅館業(下宿営業を除く)
農林水産物等販売業
情報サービス業
※農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料もしくは
材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に、地域以外の者に販売することを
目的とする事業
◆設備投資規模
製造業、旅館業
資本金 | 取得等した設備の取得価格 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業、情報サービス業
資本金 | 取得等した設備の取得価格 |
なし | 500万円以上 |
◆免除要件
〇青色申告書を提出する個人または法人
〇租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
〇要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)
の取得又は製作もしくは建設(増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)された場合
※資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象
※土地取得のみの費用は要件に含まれません。
〇租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
〇要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)
の取得又は製作もしくは建設(増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)された場合
※資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象
※土地取得のみの費用は要件に含まれません。
◆免除対象資産
家 屋 建物及びその付属設備のうち、直接事業に供する部分
(製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)
償却資産 機械・装置のみ対象
土 地 家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ
※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。
(製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)
償却資産 機械・装置のみ対象
土 地 家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ
※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。
◆課税免除期間
固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年度分
◆申請期限
毎年1月31日
関連資料
- 固定遺産課税免除申請書(Word形式)(形式:135KB)
- 取得等明細書(Excel版)(エクセル形式:13KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 税務課TEL:0153-85-7242
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