新たに住宅を取得される方
町では、標津町の定住人口の確保と増加を図ることを目的として、平成26年4月1日から「住宅を取得される方」を対象とした支援事業を実施いたします。
申請に基づき住宅取得費の一部を「支援金」として補助する制度で、事業内容や該当要件は次のとおりです。
申請に基づき住宅取得費の一部を「支援金」として補助する制度で、事業内容や該当要件は次のとおりです。
対象となる工事
(1)住宅を新築される方
80平米以上の住宅を新築される方
(2)中古住宅を購入される方
昭和56年以降に建設された中古住宅を購入される方
対象要件について
以下の項目を満たすかた(こと)が補助金交付の要件となります。
・町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないかた。
・交付申請以前に工事に着手していないこと。
・すでにこの事業での補助金交付を受けていないこと。
(すでにリフォーム工事等で補助金を受けている場合、住宅の新築にあたり、再度交付金を受けることはできません。)
(中古住宅取得とあわせたリフォーム工事をする場合は除く。)
・建築後もしくは改修後に10年以上が経過していること。(リフォーム工事の場合)
・申請対象となる住宅の所有者であること。(リフォーム工事の場合)
・町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないかた。
・交付申請以前に工事に着手していないこと。
・すでにこの事業での補助金交付を受けていないこと。
(すでにリフォーム工事等で補助金を受けている場合、住宅の新築にあたり、再度交付金を受けることはできません。)
(中古住宅取得とあわせたリフォーム工事をする場合は除く。)
・建築後もしくは改修後に10年以上が経過していること。(リフォーム工事の場合)
・申請対象となる住宅の所有者であること。(リフォーム工事の場合)
支援金の額
(1)住宅を新築される方
建築工事費(消費税を含む)の10%相当額かつ200万円までで、一律加算金として新規移住者は50万円、町内業者施工は50万円を上乗せいたします。また令和6年4月1日から町内業者下請選定1社につき10万円(5社50万円まで)をさらに上乗せいたします。
最大支援額350万円 支援金は10万円単位です。
最大支援額350万円 支援金は10万円単位です。
(2)中古住宅を購入される方
固定資産税評価額の2倍の10%相当額かつ50万円まで、新規移住者には一律50万円を上乗せいたします。
最大支援額100万円 支援金は1万円単位です。
最大支援額100万円 支援金は1万円単位です。
【フラット35】地域連携型について
住宅補助支援金を受ける方を対象に、住宅金融支援機構と連携して【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度(【フラット35】地域連携型)を実施しています。
- 【フラット35】地域連携型利用申請書(PDF形式:165KB)
- 標津町【フラット35】地域連携型タイアップチラシ(PDF形式:828KB)
- 【フラット35】子育てプラス2024.2.13スタートチラシ(PDF形式:2MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247
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