住宅をリフォームされる方
町では、町内経済の活性化と町民の住民環境の向上を目指して、平成26年4月1日から住宅リフォーム工事に対する支援事業を行います。
申請に基づきリフォーム工事費の一部を「支援金」として補助する制度で、事業内容や該当要件は次のとおりです。
申請に基づきリフォーム工事費の一部を「支援金」として補助する制度で、事業内容や該当要件は次のとおりです。
対象となる工事
自らが所有・居住する住宅を、町内業者で施工する次に掲げる工事をする者です。
※10年以上経過した住宅を、工事費100万円以上(ただし、本人又は同居する者が障害者若しくは65歳以上の高齢者の場合は除く。)でリフォームした場合が対象です。
※10年以上経過した住宅を、工事費100万円以上(ただし、本人又は同居する者が障害者若しくは65歳以上の高齢者の場合は除く。)でリフォームした場合が対象です。
- 耐震性向上 昭和56年5月31日以前に竣工した住宅の耐震改修工事
- 省エネルギー性能向上 窓の改修工事、床・壁・天井の断熱改修工事
- バリアフリー性能向上 浴室改修工事、便所改修工事、段差解消工事
- 耐久性能向上 外壁・屋根等の塗装工事、張替工事等
- その他工事 内装材の交換・貼替工事、住宅設備機器の更新等
対象要件について
以下の項目を満たすかた(こと)が補助金交付の要件となります。
・町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないかた。
・交付申請以前に工事に着手していないこと。
・すでにこの事業での補助金交付を受けていないこと。
(すでにリフォーム工事等で補助金を受けている場合、新たなリフォーム工事をするにあたり、再度補助金を受けることはできません。)
(中古住宅取得とあわせたリフォーム工事をする場合は除く。)
・建築後もしくは改修後に10年以上が経過していること。(リフォーム工事の場合)
・申請対象となる住宅の所有者であること。(リフォーム工事の場合)
・町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないかた。
・交付申請以前に工事に着手していないこと。
・すでにこの事業での補助金交付を受けていないこと。
(すでにリフォーム工事等で補助金を受けている場合、新たなリフォーム工事をするにあたり、再度補助金を受けることはできません。)
(中古住宅取得とあわせたリフォーム工事をする場合は除く。)
・建築後もしくは改修後に10年以上が経過していること。(リフォーム工事の場合)
・申請対象となる住宅の所有者であること。(リフォーム工事の場合)
支援金の額
リフォームに要した費用の20%相当額が50万円で上限となります。又、支援額の20%は標津町商工会の商品券で支給します。(支援金は1万円単位となります。)
最大支援額は現金40万円 商品券10万円となります。
最大支援額は現金40万円 商品券10万円となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247
標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247