標津町空家等管理活用支援法人の指定について

 令和5年6月14日に改正法が公布され、令和5年12月13日に施行される空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに「空家等管理活用支援法人」に係る制度が創設されました。
 当町は、空家等管理活用支援法人に委託することができる業務について、当面の間、当町職員で行うこととし、支援法人の指定は行わないこととします。
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標津町 建設水道課TEL:0153-85-7247