保険料(第1号被保険者)

 第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに介護保険のサービスに必要な費用と、被保険者の人数等によって基準額が決められます。
 令和6年度から3年間の標津町における保険料基準額は、年額66,000円 (月額5,500円×12月) で、この基準額を中心に所得に応じた負担になるように、13の段階に分かれます。
階層対象者保険料(年額)
令和6~8年度
第1段階・生活保護の受給者の方 ・老齢福祉年金受給者で、全世帯員が町民税非課税の方 ・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下の方基準額×0.285 =18,800円
第2段階世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が80万円超120万円以下の方基準額×0.485 =32,000円
第3段階世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が120万円超の方基準額×0.685 =45,200円
第4段階世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下の方基準額×0.83 =54,700円
第5段階世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と所得金額の合計が80万円超の方基準額×1.00 =66,000円
第6段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方基準額×1.20 =79,200円
第7段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方基準額×1.30 =85,800円
第8段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方基準額×1.50 =99,000円
第9段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方基準額×1.70 =112,200円
第10段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方基準額×1.90=125,400円
第11段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方基準額×2.10=138,600円
第12段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額か620万円以上720万円未満の方基準額×2.30=151,800円
第13段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方基準額×2.40=158,400円
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515