児童手当

支給対象者

児童(0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます)を養育している方

<留意していただくこと>
・児童手当は原則、支給対象者が住所を有している市町村で支給されます。
児童が標津町に住所を有していても、支給対象者が他市町村に住所を有する
場合は、そちらの市町村で支給されます。

・公務員の方は勤務先からの支給となります。

・海外に居住するお子さんについては支給されません。(ただし、留学等を除く。)

手当月額

支給対象年齢手当月額
0歳~3歳未満15,000円(第1子・第2子)
30,000円(第3子以降)
3歳~高校生年代まで10,000円(第1子・第2子)
30,000円(第3子以降)
〇大学生世代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に第3子以降の月額が適用されます。

支給時期

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)の手当を支給します。
支給日は支給月の10日(土日、祝日の場合は金融機関の前営業日)です。

入金の通知等は送付いたしませんので、支給金額等の確認は支給日以降に通帳の記帳によりご確認ください。
なお、お振込みの時間帯については指定がなく、ご利用いただいている金融機関の処理状況によってそれぞれ異なりますので、ご承知おきください。
支給月支給内訳
2月12月~1月分の手当
4月2月~3月分の手当
6月4月~5月分の手当
8月6月~7月分の手当
10月8月~9月分の手当
12月10月~11月分の手当

申請・手続きについて

申請等については、事由が発生した日から15日以内に役場窓口(児童手当担当)またはマイナポータルにて手続きを行ってください。
また、次のような場合に手続きが必要になります。
こんなとき手続きに必要なもの
出産したとき・社会保険に加入されている方は保険証
・児童手当の振込先の口座がわかるもの(預金通帳など)  
 ※支給対象者名義のものに限ります。配偶者や子の名義にはできません
転入したとき・社会保険に加入されている方は保険証
・児童手当の振込先の口座がわかるもの(預金通帳など)  
 ※支給対象者名義のものに限ります。配偶者や子の名義にはできません  
転出するとき・特にいりません。消滅届のみ提出していただきます。
各種変更届 (住所、氏名、保険、 支給者、口座)・口座変更の場合は、新しい口座がわかるもの(預金通帳など)
 ※支給対象者の名義のみ可能です。配偶者や子の名義への変更はできません。
・支給開始は、申請した月の翌月からになります。
・支給停止は、申請した月までとなります。

現況届

令和4年6月の制度改正より、毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が原則不要となります。

ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です
・配偶者からの暴力等により、住民票を標津町ではない市町村に置いたまま、
標津町から児童手当を受給している方。
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
・離婚協議中で配偶者と別居されている方。
・法人である未成年後見人や施設等の受給者の方。
・その他、町から提出の案内があった方。

※現況届とは、6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける
 要件を満たしているかを確認するためのものです。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243