手帳の交付

身体障がい者手帳

概要

身体に障がいがあるお子さんの保護者の申請に基づき交付される手帳(医師が判定し、知事が認定した場合)で、補装具や日常生活用具の給付、医療費の助成、運賃等の割引、また、各種助成制度や税金の控除などの制度を利用することができます。

障がいの内容

障がいになったところ障がいの名称
眼に障がいがある場合視覚障害
耳に障がいがある場合聴覚障害
体がふらつく場合平衡機能障がい
声が出ない、話すことができない場合音声機能障がい・言語機能障がい・そしゃく障がい
手・足・体に障がいがある場合肢体不自由上肢障がい、下肢障がい、体幹機能障がい
内臓に障がいがある場合内部障がい心臓機能障がい、腎臓機能障がい、呼吸器機能障がい、膀胱機能障がい、直腸機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
※障害の程度によって1~6級に区分されます。

申請方法

申請の前に、保健福祉センター 社会福祉担当 TEL 82-1515までご相談ください。

申請に必要なもの

  • 指定する医師の診断書
  • 顔写真(縦4cm × 横3cm)

療育手帳

概要

知的な障がいがあると児童相談所または心身障がい者総合相談所において判定されたお子さんの保護者の申請に基づき知事が交付する手帳で、この手帳の交付により一貫した指導や相談を受けることができ、年金や手当、医療費の助成や税の控除など、各種制度を利用することができます。

障がいの内容と程度

「A」障がいの程度が重度のことで、日常生活における介助を必要とします。
 IQ(知能指数)がおおむね35以下
「B」障害の程度が軽度または中度のことです。
 中度・・・IQ(知能指数)がおおむね50以下
 軽度・・・IQ(知能指数)がおおむね75以下

申請方法

申請の前に、保健福祉センター 社会福祉担当 TEL 82-1515までご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515