医療給付
自立支援医療(育成医療)
概要
身体の障がいのある児童や将来的に障がいを残す可能性がある児童が、治療により障がいの除去や軽減が見込まれる場合、指定医療機関で治療に必要な医療が給付されます。
対象とする障がい等
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障害によるもの
- 聴覚・平衡機能障がいによるもの
- 音声、言語、そしゃく機能障がいによるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、または肝臓の機能障がいによるもの
- 先天性の内臓の機能障がいによるもの(5に掲げるものを除く)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの
自己負担
医療費の1割が自己負担となりますが、所得によって1ヶ月の上限額が設けられています。また、重度障がい者医療助成、乳幼児医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成の受給者は自己負担分が助成される場合があります。
申請方法
申請の前に、保健福祉センター 社会福祉担当 TEL 82-1515までご相談ください。
申請に必要なもの
- 指定する医師の診断書
- 健康保険証
- 保護者の所得状況が確認できる書類
- 印鑑
自立支援医療(精神通院)
概要
統合失調症等の精神疾患を有する児童で、通院による精神医療が継続的に必要な場合に、その通院医療に係る医療費が給付されます。
対象とする障がい等
- 病状性を含む器質性精神障がい
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障がい
- 統合失調症、統合失調症型障がい及び妄想性障がい
- 気分障がい
- てんかん
- 神経症性障がい、ストレス関連障がい及び身体表現性障がい
- 生理的障がい及び身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格及び行動の障がい
- 精神遅滞
- 心理的発達の障がい
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障がい
申請方法
申請の前に、保健福祉センター 社会福祉担当 TEL 82-1515までご相談ください。
申請に必要なもの
- 医師の診断書(更新の場合、不要となるケースもあります。)
- 健康保険証(同一保険を利用している世帯員全員分)
- 個人番号が分かるもの(同一保険を利用している世帯員全員の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)
心身障がい者・特定疾患罹患者が、その障がい・疾患に基づく症状を軽減・除去する目的で医療機関に通院する際、その交通費を助成することができます。
詳細については、保健福祉センター 社会福祉担当 TEL 82-1515へご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515