多面的機能発揮促進事業(中山間・多面)について

多面的機能発揮促進事業について

  農業・農村は国土保全、水源涵養、自然環境の保全、景観形成など多面的機能を有しており、その利益は広く国民が享受しています。こうした農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、地域活動や営農の継続等に対して支援を行い、今後とも適切に発揮されるよう後押しする事業が多面的機能発揮促進事業です。
 町では、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」第6条第5項の規定により「標津町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を公表するとともに、同法第7条第6項の規定により、同法第7条第5項に基づき認定した多面的機能発揮促進事業に関する計画について、その概要を公表しています。

中山間地域等直接支払制度

 中山間地域等直接支払制度は、荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保することを目的に実施されています。集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて国及び地方公共団体から一定額を交付する制度です。
 町では北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定により、各集落の実施状況を公表しています。
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標津町 農林課TEL:0153-85-7244