政治活動用事務所に掲示する立て札及び看板の類に表示する証票について
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲示する立て札及び看板の類には、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付けなければなりません。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
この証票は3年ごとに更新する必要があります。(現証票期限 令和5年10月1日~令和8年9月30日)
この証票は3年ごとに更新する必要があります。(現証票期限 令和5年10月1日~令和8年9月30日)
標津町選挙管理委員会に申請が必要な公職の種類
(1) 標津町長選挙
(2) 標津町議会議員選挙
(2) 標津町議会議員選挙
立札・看板の類の大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内
立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている場合はその足の部分も含まれます。
立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている場合はその足の部分も含まれます。
掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない場所に掲示することは禁止されています。
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。(1枚の看板の両面を使用した場合は2枚とみなします)
候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行ていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。(1枚の看板の両面を使用した場合は2枚とみなします)
候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行ていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
証票の交付枚数
(1) 公職の候補者等:4枚以内
(2) 後援団体:同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて4枚以内
当該選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
(2) 後援団体:同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて4枚以内
当該選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
証票の交付申請方法
以下の申請書を標津町選挙管理委員会に提出してください。公職の候補者等本人または後援団体の代表者以外の方が届け出る場合は委任状が必要となりますので、ご注意ください。
なお、後援団体の申請については、事前に北海道選挙管理委員会事務局根室支所に届出を行い登録が必要となります。(設立届が受理された写しの提出が必要です)
なお、後援団体の申請については、事前に北海道選挙管理委員会事務局根室支所に届出を行い登録が必要となります。(設立届が受理された写しの提出が必要です)
- 証票交付申請書(候補者等用)(形式:123KB)
- 申請書記載例(候補者等用)(形式:162KB)
- 証票交付申請書(後援団体用)(形式:131KB)
- 申請書記載例(後援団体用)(形式:191KB)
- 委任状(ワード形式:14KB)
その他届出について
(1) 交付申請の内容に変更が生じた場合(後援団体の連絡責任者変更など)は、速やかに【異動届】を提出してください。
(2) 交付した証票を紛失または汚損(損耗)してしまった場合は【証票再交付申請書】を提出し、再交付を受けてください。
(3) 後援団体の解散等により政治活動用事務所を廃止する場合は【廃止届】を提出してください
(2) 交付した証票を紛失または汚損(損耗)してしまった場合は【証票再交付申請書】を提出し、再交付を受けてください。
(3) 後援団体の解散等により政治活動用事務所を廃止する場合は【廃止届】を提出してください
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町選挙管理委員会事務局TEL:0153-82-2131
標津町選挙管理委員会事務局TEL:0153-82-2131