選挙権と被選挙権
選挙権
公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降に選挙期日を公示又は告示される選挙から、選挙権の年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
各種選挙における選挙権の要件は次のとおりです。
各種選挙における選挙権の要件は次のとおりです。
要 件 | |
衆議院議員及び参議院議員選挙 | 年齢満18歳以上の日本国民 |
市町村議会議員及び長選挙 | 年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者 |
都道府県議会議員及び長選挙 | 年齢満18歳以上の日本国民で都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き3か月以上住所を有し、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する者 |
被選挙権
要 件 | |
衆議院議員 | 年齢満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 年齢満30歳以上の日本国民 |
都道府県議会議員 | 年齢満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を有する者 |
都道府県知事 | 年齢満30歳以上の日本国民 |
市町村議会議員 | 年齢満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を有する者 |
市町村長 | 年齢満25歳以上の日本国民 |
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標津町選挙管理委員会事務局TEL:0153-82-2131
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