議決機関と執行機関
議会は議決機関と呼ばれ、議案の審議を通して住民の求める町政の基本的な方針を決めます。そして、町長をはじめとする執行機関は議会の決定に沿って仕事を進めることになります。そこで、両者の関係は町政の両輪ともいわれています。
また、議会は、執行機関が行った仕事が本当に住民のためになったかどうかについてのチェックもしています。
また、議会は、執行機関が行った仕事が本当に住民のためになったかどうかについてのチェックもしています。
議決機関と執行機関
議会は議決機関と呼ばれ、議案の審議を通して住民の求める町政の基本的な方針を決めます。そして、町長をはじめとする執行機関は議会の決定に沿って仕事を進めることになります。そこで、両者の関係は町政の両輪ともいわれています。
また、議会は、執行機関が行った仕事が本当に住民のためになったかどうかについてのチェックもしています。
また、議会は、執行機関が行った仕事が本当に住民のためになったかどうかについてのチェックもしています。
議員
議会の構成員である議員は、標津町では10人が住民のみなさんの代表として選ばれます。
議長・副議長
議長・副議長は、議員の中から議会の選挙で選ばれます。
議長は、議会の運営が円滑に進むように務めます。また、議会の代表として一部事務組合の議員として活動します。
副議長は、議長の都合が悪いときに代わりを務めます。
議長は、議会の運営が円滑に進むように務めます。また、議会の代表として一部事務組合の議員として活動します。
副議長は、議長の都合が悪いときに代わりを務めます。
議会のしくみ
定例会と臨時会
議会には定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があり、いずれも町長が招集します。定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開かれ、町政の方針、予算などの重要な事項について審議します。臨時会は必要がある場合に開かれ、特定の事件に限りこれを審議します。
本会議
本会議は、議員全員が参加して開かれる議会の最高の会議です。議会のすべてのことは、この会議で最終的に決められます。
委員会
町政は、財政・教育・福祉などいろいろな分野にわたっているので、議員はより詳しく調査及び審査するために2つの常任委員会に分かれて活動します。
このほか、議会の運営が円滑に行われるよう日程などを協議する議会運営委員会があります。また、必要がある場合、特定の事件について調査及び審査を行うための特別委員会が設置されます。
このほか、議会の運営が円滑に行われるよう日程などを協議する議会運営委員会があります。また、必要がある場合、特定の事件について調査及び審査を行うための特別委員会が設置されます。
常任委員会
総務経済常任委員会
定数7人
総務課、企画政策課、財政課、税務課、出納室、選挙管理委員会、監査委員、農林水産課、商工観光課、固定資産評価審査委員会、農業委員会の所管に関する事務及びその他の常任委員会の所管に属しない事務
総務課、企画政策課、財政課、税務課、出納室、選挙管理委員会、監査委員、農林水産課、商工観光課、固定資産評価審査委員会、農業委員会の所管に関する事務及びその他の常任委員会の所管に属しない事務
文教福祉建設常任委員会
定数6人
住民生活課、保険福祉センター、建設水道課、病院、教育委員会の所管に関する事務
住民生活課、保険福祉センター、建設水道課、病院、教育委員会の所管に関する事務
議会運営委員会
定数5人
議会の運営が円滑に行われるよう日程などを協議します。また、議会の規律、諸規程などについても話し合います。
特別委員会 町政運営上特に重要であると判断された場合や、緊急の問題がある場合に設置され、それぞれの問題について調査や議案等の審査をします。
(予算・決算特別委員会等)
議会の運営が円滑に行われるよう日程などを協議します。また、議会の規律、諸規程などについても話し合います。
特別委員会 町政運営上特に重要であると判断された場合や、緊急の問題がある場合に設置され、それぞれの問題について調査や議案等の審査をします。
(予算・決算特別委員会等)
現在設置されている特別委員会
広報特別委員会 定数4人
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町TEL:0153-82-2131
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