戸籍に関わる届出・証明書

戸籍の届出時の一覧表
届出の種類届出期間届出人届出に必要なもの
出生届生まれた日から14日以内父または母など・出生証明書
・母子健康手帳
死亡届死亡した事実を知った日から7日以内親族・同居者等・死亡診断書
・届出人(親族)の印鑑
婚姻届夫・妻・成年者の証人2名
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
転籍届本籍地を変更する場合・戸籍筆頭者 ・配偶者
離婚届・戸籍筆頭者 ・配偶者・成年者の証人2名
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

戸籍謄・抄本の交付

戸籍関係証明書一覧表
証明書料金証明書を受取ることのできる方証明用途・その他
戸籍全部事項証明 (戸籍謄本)
戸籍個人事項証明 (戸籍抄本)
450円戸籍(除籍等)に記載されている本人、 その配偶者、直系親族(祖祖父、孫など)。 上記以外は、申請理由により本人などからの 委任状が必要になる場合があります。・パスポートの申請
・婚姻届出の添付書類など
除籍謄本・抄本
改製原戸籍謄本・抄本
750円戸籍(除籍等)に記載されている本人、 その配偶者、直系親族(祖祖父、孫など)。 上記以外は、申請理由により本人などからの 委任状が必要になる場合があります。・相続関係の証明など
※請求時には、請求者の本人確認(免許証等)が必要となります。

戸籍謄本等の広域交付制度が開始されます!

 令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の請求ができるようになります。これにより、標津町に本籍がない方でも、標津町役場の窓口で戸籍全部事項証明書等を請求することができます。※現在、川北生涯学習センターでは広域交付ができません。役場戸籍窓口へお越しください。
 窓口申請郵便請求広域交付
請 求 先本籍地本籍地本籍地以外の窓口
本人、配偶者、直系親族
委任状による代理請求×
第三者請求×
職務上請求×

広域交付制度の注意事項

● 戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
  郵送や代理人による請求はできません。

● 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  の提示が必要です。

● コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。

● 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)および戸籍の附票は請求できません。

身分証明書の交付

 身分証明書の交付は本籍地の市区町村役場に申請してください。本人及び未成年者については親の申請が原則です。やむを得ず代理人が申請する場合は、その方の本籍・筆頭者・具体的な請求理由を明らかにし、委任状が必要になります。

様式ダウンロード

届出に必要な申請用紙は様式ダウンロードページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 住民生活課TEL:0153-85-7243