標津町農業委員会

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方 まずは、農業委員会へご相談ください!

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事) の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。 詳しくは農業委員会にお問い合わせください。


このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 農業委員会事務局TEL:0153-85-7250